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連帯債務の求償関係

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(442条1項)弁済が、全額に達しないときは、負担部分の割合の額について求償できる(大判大6・5・3)。ただし、弁済する前及びその後に他の連帯債務者への通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(443条1項、2項)。連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条本文、過失ある求償者について同条ただし書)







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