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報酬支払義務
請負は報酬の支払いを契約内容に含むことから(632条)、請負人には報酬請求権が認められ、注文者は報酬支払義務を負うことになる。請負人の報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生する(後払いの原則。633条、624条1項、632条)。報酬の支払いについては仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係に立つ(633条)。前払いの特約がある場合には報酬の前払いがあるまで仕事への着手を拒絶できる。また、分割払いの特約がある場合には前の部分への報酬の支払いがあるまで仕事の継続を拒絶できる。