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著作権
著作権は無体財産権であって、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。一方、無体物である著作権自体についても、その全部又は一部を譲渡することが可能である。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有しているが、契約により著作権自体を譲渡することもできる。なお、著作権は、譲渡のほかに、利用許諾によって他者に利用させることもできる。